改正労働施策総合推進法により、10月1日からカスタマーハラスメント防止措置が全ての事業主の義務になります。業種を選び、厚生労働省の指針を参考にした準備用のひな形を作成できます。
①顧客等の言動であること、②業務の性質などに照らして社会通念上許容される範囲を超えること、③労働者の就業環境が害されること——の全てを満たす必要があります。正当な苦情の全てがカスハラに当たるわけではありません。
対策に当たっては、消費者の権利や、障害を理由とする不当な差別的取扱いの禁止・合理的配慮の提供義務にも留意が必要です。
厚生労働省「令和7年労働施策総合推進法等の一部改正について」 / カスタマーハラスメント防止指針(PDF)
法令・指針確認日:2026年9月19日 テンプレート版:2026.09-P0
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